2021年10月15日金曜日

表札がないから住所不明で接種券を配達できない

「郵便ポストに名前を書く」というハードル



在留資格が短期滞在や特定活動、仮放免などで、新型コロナのワクチンを打ちたい人は、自分で接種券発行の手続きが必要です。

相談センターは、そういった方達からの相談を受けたら、各自治体での接種券発行の手続き方法を調べて相談者にお伝えしています。

ほとんどの自治体が、接種券を発行したら郵送で送るのですが、最近「表札がないから住所不明で配達できない」という通知が郵便局からきてしまった人がいました。

ある自治体に問合せた時に、「自宅の郵便受けに必ず名前を書いて貼っておくようにと伝えてください。そうしないと郵便局の人が接種券を持って帰ってしまうのです。」と言われたこともありました。

日本では当たり前の「表札」が、全ての国で当たり前かというとそうではありません。そういう習慣がない国からきた人もいるでしょうし、そもそも各家庭に個別で配達するということが浸透していない国もあるかもしれません。

せっかく頑張って接種券の発行手続きをしたのに、表札に名前を書いていないから、手元に接種券が 届かないということになれば、ワクチン接種ができなくなってしまいます。そのため、相談センターでは、接種券発行の手続きをしたら、郵便受けに名前を書いて貼っておくようにとお伝えしています。

(コーディネーター Y.T)

2021年10月14日木曜日

ワクチン相談センターでの対応件数、目標は!?


センターの目標対応件数は1日3件です。

CINGAが関わる他の相談センターでは1日30件~120件を対応するところもあります。

その中で、外国人相談センターは1日3件。
この目標も悩みぬいて決めました。

外国人といっても、多くの人は自分の住んでいるまちでスムーズにワクチンを受けることができるのではないでしょうか。
その中で、ワクチン接種が困難な人は一体どれくら居られて、そのうち何人の人に情報が届き、お電話をいただけるのか。

相談者である外国人やその支援者からの電話を受けて、その居住地の自治体と調整し、相談者に再度連絡をするとしたら、1件に相当の手間がかかるだろうと思いました。

1日3件、されど3件。
10月1日は、1日10件の相談をもらいました。
それ以降は、だいたい2~3件の対応をします。目標通り!?です。

(コーディネーターM.N)

2021年10月13日水曜日

TAIHENのサイトを見た方からの電話

ベトナムコミュニティTAIHENのフェイスブックに掲載
外国人コロナワクチンセンターの情報が昨日12日の夕方に下記の内容で掲載されました。

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TAIHENへの相談センター周知内容

在留資格が短期滞在や特定活動、仮放免などで、新型コロナのワクチンを打ちたい人で、どうやったらよいか、わからない人がいたら、相談センターに電話ください。サポートします。
2つの方法があります。

①外国人コロナワクチン相談センター 03-6261-6356 AM10:00―PM4:00
・ゆっくり日本語ではなしてください。
・日本語がわからないとき、名前・どの市に住んでいるのかを教えてください。ベトナム語であなたの電話番号にセンターから電話します。

Facebook  https://www.facebook.com/npocinga2004/

HP  https://www.cinga.or.jp/2108/


②全国の外国人相談センター こちらであなたの住んでいる都道府県の相談センターの番号を確認することができます。ベトナム語で相談ができます。

HP https://www.cinga.or.jp/2167/

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関係者の皆さま方の迅速なご対応に感謝いたします。
そして今日13日の午前中に、その記事を見たというベトナム人の方から相談の電話がありました!

日本語ができる方で、短期滞在者の接種希望、しかも短期滞在者への対応が整っている自治体の在住者ということでしたので特に問題もなく市のHPを一緒に見ながら接種申請手続きの説明まで進めることができました。

(コーディネーター S.O)

自治体によって異なる仮放免者へのワクチン接種への対応

対応数が多い自治体と少ない自治体

私たちのワクチン相談センターでは、接種を希望する外国人が仮放免者の場合には、まずは住んでいる場所を聞きます。
そして、その自治体でどのような手続きで接種券を申請できるのかを自治体の保健センターやワクチンコールセンターに直接電話をして、本人の代わりに調べています。
郵送での申請方法が決まっているところや、窓口に申請に行って申請をする自治体があり、様々です。

そうした中で、仮放免者への対応が少ない自治体では、私たちが問い合わせをして初めて、仮放免者のケースに当たることもあるようです。
先日、関東のとある市に住む仮放免の方が、接種を希望するとして、ワクチン相談センターではその自治体のワクチンコールセンターに問い合わせをしました。
そこでは、「住民票の登録ができたら接種券を発行できる」との回答でした。
仮放免者は、在留資格がない状態ですので、住民票の登録ができません。

そこで、市のワクチン接種を担当している課に電話をしました。
そこでも、住民票の登録をベースに発行するとのことでした。

厚労省からは、今年の3月に各自治体宛てに、仮放免者への接種について配慮することが記載された事務連絡が出されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000763148.pdf

こうした通知文や、仮放免者は在留資格がないものの、入管から仮放免許可証が出ていることなどを丁寧に説明したところ、担当の方に自治体内部で確認をしていただくことなりました。

仮放免者に接種券が発行されることに

結果、仮放免許可証などの書類をそろえて窓口に申請に行くことで、接種券を発行する、との回答をいただきました。
その後、ご本人に必要書類や申請窓口をお伝えしました。
翌日、市の担当者からお電話をいただきました。
ご本人が窓口に出向いたようで、接種券を発行できそうだ、とのことでした。
市の担当の方には丁寧に対応をいただき感謝です。また、外国人の制度について、分からないことがあればそちらに相談してよいですか?とおっしゃられましたので、もちろん了解をしました。

市によっては、対応件数自体が少なく、現場の方々が外国人の在留制度の認識が薄かったり、対応方法が決まっていない場合があります。
そこを丁寧に説明することで、今後、同じようなケースの方々がスムーズに接種券の発行が可能となればと思っています。

(コーディネーター R.A)

2021年10月12日火曜日

ワクチン相談センター 立上げの経緯


MINNAの外国人ネットワークとCINGAでワクチン相談センターを立ち上げようと8月下旬から準備を始めました。
実際にどれほどの相談電話があるのか、わからないこともあり9月にトライアルをしました。

今回の相談センターは、情報を得られないなど、厳しい状況にある在住外国人がワクチンを受けることができるよう支援することが目的です。

トライヤルでは、公的なところや支援者に情報を流すのではなく、2つのルートにのみ相談番号を連絡しました。
日本に国費留学などし、医師免許や看護師免許をとって、日本に暮らす外国人医師たちのネットワークともう一つは外国人で外国人仮放免者をサポートされているところです。

結果はすごく、1日に数件の電話がかかってきました。
そして、どの相談も、当初の想定通りのものでした。
同国人や同言語、境遇、色々な関係性や要素が重なる中で、その人にとって本当に必要な情報であれば、その人たちに届くのだな、と改めて思いました。

(コーディネーター M.N)

 

2021年10月11日月曜日

स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय「जापान」को सूचना


2021/9/10 मा, स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले जापानबाट आफ्नो देशमा फर्कन कठिनाई भएका र 3 महिना वा सो भन्दा कम निवासको स्थिति भएका व्यक्तिहरुलाई खोप लगाउनको लागी  खोपको टिकट जारी गर्न स्थानीय सरकारसंग सम्पर्क गरिएको छ। विस्तृत जानकारीका लागि↓



खोप लगाउनका लागि के गर्नु पर्छ?

इमिग्रेशनले पोस्टकार्ड पठाउँछ।
पोस्टकार्ड आइ सकेपछि, पोस्टकार्ड र पासपोर्टका साथ आफु बस्ने ठाउँको खोपको टिकट जारी गर्ने सम्बन्धित ठाउँमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

खोपको  टिकट लिई सकेपछि खोप लिन सक्नु हुनेछ।

(Coordinator M)

短期の滞在者に、入管からワクチンのハガキが届きます

厚労省からの通知

短期滞在者や3か月以下の在留資格の人は、住民票がありません。なので、住民登録をベース送られる接種券が、現時点で自治体から自動的には送られません。

2021年9月10日に、厚労省は、帰国困難の短期滞在者や3か月以下の在留資格の人のワクチ接種について、接種券を発行している自治体に対して、事務連絡をしました。

それがこちら https://www.mhlw.go.jp/content/000833706.pdf

重要な部分の抜粋すると

" 本邦に在留することができる外国人の方のうち、住民基本台帳に記録されていない3か月以下の在留期間が決定された方及び「短期滞在」の在留資格で在留している方の中には、コロナ禍において国際的な往来が規制され本国に帰国できない等やむを得ない事情により、3か月以上本邦に在留する方(以下「帰国困難者」という。)がいます。この帰国困難者が、新型コロナワクチンの接種を希望する旨を市町村(特別区を含む。以下同じ。)の窓口に申し出た場合には、当該市町村の区域内に居住していることが明らかであれば、前述の指示等に基づく接種の対象として差し支えありませんので、接種を希望する方に対して適切に接種が行われるよう、ご対応方よろしくお願いいたします。"

入管からハガキが届く

この通知の中に、下記のように書かれています。もうすぐ、対象者となる短期滞在者や3か月以下の在留期間の人には入国管理庁からハガキが届きます。

" 居住の確認に資するため、出入国在留管理庁から帰国困難者に対し、新型コロナワクチンの接種を希望する場合は居住する市町村の窓口に申し出るよう案内するはがき(別添)を郵送します(はがきは、本事務連絡発出後1か月半から2か月の間に郵送します。)"


ワクチン接種を希望する人はどうすれば?

短期滞在や3か月の特定活動で在留している人がワクチン接種を希望する場合、今までは、まは自治体に接種券を発行しているかを個別に確認していました。

今後、このハガキが届いたら、パスポートとハガキを用意して、居住しているところのワクチン接種券を発行している窓口に伝えてください。

接種券が入手出来たら予約をして、ワクチン接種をすることになります。

(コーディネーター R.A)