2021年10月11日月曜日

短期の滞在者に、入管からワクチンのハガキが届きます

厚労省からの通知

短期滞在者や3か月以下の在留資格の人は、住民票がありません。なので、住民登録をベース送られる接種券が、現時点で自治体から自動的には送られません。

2021年9月10日に、厚労省は、帰国困難の短期滞在者や3か月以下の在留資格の人のワクチ接種について、接種券を発行している自治体に対して、事務連絡をしました。

それがこちら https://www.mhlw.go.jp/content/000833706.pdf

重要な部分の抜粋すると

" 本邦に在留することができる外国人の方のうち、住民基本台帳に記録されていない3か月以下の在留期間が決定された方及び「短期滞在」の在留資格で在留している方の中には、コロナ禍において国際的な往来が規制され本国に帰国できない等やむを得ない事情により、3か月以上本邦に在留する方(以下「帰国困難者」という。)がいます。この帰国困難者が、新型コロナワクチンの接種を希望する旨を市町村(特別区を含む。以下同じ。)の窓口に申し出た場合には、当該市町村の区域内に居住していることが明らかであれば、前述の指示等に基づく接種の対象として差し支えありませんので、接種を希望する方に対して適切に接種が行われるよう、ご対応方よろしくお願いいたします。"

入管からハガキが届く

この通知の中に、下記のように書かれています。もうすぐ、対象者となる短期滞在者や3か月以下の在留期間の人には入国管理庁からハガキが届きます。

" 居住の確認に資するため、出入国在留管理庁から帰国困難者に対し、新型コロナワクチンの接種を希望する場合は居住する市町村の窓口に申し出るよう案内するはがき(別添)を郵送します(はがきは、本事務連絡発出後1か月半から2か月の間に郵送します。)"


ワクチン接種を希望する人はどうすれば?

短期滞在や3か月の特定活動で在留している人がワクチン接種を希望する場合、今までは、まは自治体に接種券を発行しているかを個別に確認していました。

今後、このハガキが届いたら、パスポートとハガキを用意して、居住しているところのワクチン接種券を発行している窓口に伝えてください。

接種券が入手出来たら予約をして、ワクチン接種をすることになります。

(コーディネーター R.A)