2021年11月15日月曜日

住民登録をしないと、どうなるか?

基本的に住民登録ベースで発行されるワクチン接種券

外国人で3カ月を超える在留資格を持っている人は、住居地の届け出をしなければなりません。 (ただし、短期滞在や3か月の特定活動の人は、住民登録ができません)

届け出をしなければいけないにもかかわらず、長期にわたって届出をしていないケースの相談がありました。手続きが面倒であったり、住居を定めたくないという理由です。

そうすると、接種券は送られません。

今住んでいる自治体に、接種券を申請する前に住居地の届け出の手続きをする必要があります。

気を付けていただきたいのは、外国人が住所地の変更の手続きをしないままで90日を超えると、在留資格の取り消し対象になる、ということです。

「取り消しの対象」ですので、自動的に在留資格を失うわけではありませんが、入管法での違反となります。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/torikeshi.html


ただし、DV被害者が避難していたり、急遽、会社の倒産により寮から退去しなければならないケースは、正当な理由があるとして、取り消しの対象にはなりません。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_4_q-and-a_page3.html#q120-a

Q120:住居地の届出をしないことについて正当な理由があると認められるなど,在留資格を取り消さないこととなるのは,どのような場合ですか。

A. 例えば,勤めていた会社が急に倒産して住居を失った場合や,長期にわたり入院したため住居地の変更を届け出なかった場合などのほか,DV被害者が加害者に所在を知られないようにするため,住居地の変更を届け出なかった場合が該当すると考えられます。


在留資格は、外国人が日本に住むために必要不可欠なものです。

届出や申請をするときに難しいと感じたら、支援が必要な場合には、多言語の相談センターなどを頼ってほしいと思います。

また、やむを得ない時には届け出る義務を免除されていることなど、正確な情報も得てほしいと思います。


(コーディネーター R.A)